不動産を買うなら法人と個人どちらが良い?マイホームは?
不動産を購入するのは、個人で買うのが良いのか法人で買うのが良いのか、マイホームローンを買うときのローンはどうしたら良いのか、メリットデメリットを紹介します。
不動産を購入する時にかかったお金は経費扱いにならない⁉︎
■土地
土地を購入する場合、個人が購入しても会社が購入してもかかったお金は経費にはなりません。
固定資産として計上され、売却する時にはじめて購入金額と売却金額との差額(売却損益)が課税の対象となります。
■建物
建物は購入した年に全額経費に上げることはしません。
減価償却という扱いになり、構造や築年数によって減価償却の期間が変わってきます。
売却時の税金が大きく違ってくる!
■個人(個人事業主)で購入の場合
個人事業主の場合、毎年の確定申告では利益を「事業所得」として申告します。
これとは別に、土地や建物を売却した際に得られた利益は「譲渡所得」として申告し、「分離課税」での計算がもとめられます。
つまり、個人で不動産を売ってでた利益分は「事業所得」としては分離して課税されるので、本業が赤字だろうが黒字だろうがこの部分に、購入後5年以内の売却であれば39%、それ以上であれば20%の税金がかかってしまいます。
■法人で購入の場合
会社の場合「分離課税」という概念はありません。
不動産の売却益は本業の分と合わせて法人税を計算するので、本業が赤字の時に売却すれば税金がかからなくなることもあります。
売却益に対して800万円以下の場合約26%、800万円超の場合約38%の税金がかかります。
マイホームは個人で購入した方が断然良い!!
マイホームは個人で購入した方が良いのか、法人で購入した方が良いのか。
結論は、個人で購入した方が良いです。
なぜなら個人向けの住宅ローンは、金利が安くて長く借り入れができます。
このような金融商品は他にはありません。
会社で社宅として購入をすることはできますが、金融機関からお金を借りて購入する場合、最長でも15〜20年程度の借入期間しか選べませんので、月々の元本返済額も大きくなり、資金繰りが悪化する原因になります。
住宅ローンはを組んで、個人事業主でも会社の社長でもマイホームを購入すれば「住宅取得控除」を受けることができ、所得税が軽減されます。
まとめ
マイホーム以外の不動産は法人と個人で購入した時では、売却した時にでる利益に対する税率が保有期間や売却益で変わってきます。
土地を購入した場合の諸費用は、個人であろうと法人であろうと経費扱いにはなりません。
住宅ローンはやはり個人の方が、金利が安い個人向けの住宅ローンが長く引けるので、これを利用しない手はないですね。