消費税の免税は個人事業主から始めた方が得!
消費税10%へ増税になったことに伴い、消費者は購入するものや外食などが、どの分類かによって税率が変わってきます。
今回は、個人事業主と会社はどうのように違うのか紹介していきます。
そもそも「事業者」にとって消費税とは何か?
消費税とは一定の消費に対して所定の税金を徴収するもので、実際の納税は事業者だけが行う仕組みとなっています。
個人事業主でも会社でも、商品などやサービスの販売に伴って、お客様から消費税を預かり事業者が支払った消費税との差額を納めるようになっています。
独立後、2事業年度分は免税事業者に!
原則的には、全ての事業者に消費税の納税義務が課せられますが、該当する課税期間の「基準期間」(個人事業主はその年の前々年、会社はその事業年度の前々年度)の課税売上高が1000万円以下だった場合、その課税期間の納税義務は免除されます。
お客様から預かった消費税があったとしても、納税しなくてもいいのです。いわゆる「益税」です。
個人事業主も会社も、設立・開業した初めの2年間は「免税点」が設けられています。(ただし設立時に資本金1000万円以上の会社を除く)
理由は、設立・開業した第1期(1年目)と第2期(2年目)については、個人事業でいう「前々年」、会社でいう「前々年度」にあたる期間が存在しないからです。
2013年以降は、前年の上半期(特定期間)の売上高または給与の支払いが1000万円を超えた場合は、原則的に消費税の免除規定がされないことになりました。
つまり、個人事業主も会社も、1年目の納税は免除されるけど、2年目には消費税を納めなくてはならないケースがあります。
この点は十分注意しましょう。
免税事業者でいるには(最高4年間)
消費税を納めることだけを考えると、個人事業主からスタートした方がメリットの大きいケースがあります。
理由は、免税点は個人事業主にも会社にも、それぞれ最低2年間ありますので、個人事業主でスタートしておいて、その後は売上高や給与額に注意しながら、課税事業者になる直前に、資本金1000万円未満の会社をつくれば、更に2年間納税免除の特典が得られる場合があるので、最高で4年間免税事業者でいられることになります。
まとめ
今回は、消費税の観点からみた情報をお伝えしました。
家族への給料が発生した場合などによっては、また違った見解もありますので、どちらが良いか検討の余地はありそうです。
何れにしても売上金額や資本金の1000万円が、納税免除を左右する金額といえます。