税金は個人事業主と会社では会社の方がダンゼン得!
個人事業主と会社の社長では、税金のかかり方が違ってきます。
今回は、個人事業主と会社の社長ではどれくらい違うのかみていきたいと思います。
個人事業主と会社では税金のかかり方が全然違ってくる!
個人事業主の場合は「売上」から「必要経費」を差し引いた残りが「所得(事業所得)」になります。
この事業所得に対して個人の所得税や住民税が課せられます。
一方、会社の社長が事業で得られた売上は、社長個人ではなく会社の売上になります。
そして、社長はその売上の中から「役員報酬」という名目で、会社から毎月一定額の給与を受け取ることになります。
したがって、会社をつくって社長になると、この役員報酬が「社長個人の所得」となり、この所得に対して所得税や住民税が課せられます。
この役員報酬は、会社の経費として計上することが出来ます。
役員報酬をはじめとする経費を売上から差し引いても、まだ会社に利益が残る場合には、それに対して「法人税」が会社に課せられます。
つまり、会社を設立することを検討する際には、「社長個人が支払う所得税・住民税」と「会社が支払う所得税・住民税」を合算した金額がいくらになるかで考える必要があります。
やはり会社が有利⁉︎
個人事業主が事業所得に対してのみ税金がかかるのに比べ、会社をつくると社長個人にも会社にも税金がかかるので損ではないのかと思いますが違います。
サラリーマンには、収入の一定の割合を必要経費として無条件で差し引ける「給与所得控除」という制度があります。
会社の社長も給与所得者になりますので、この制度を受けることが出来ます。
つまり、会社をつくって社長になれば、事業を行う上で実際に支払った経費は会社の売上から差し引くことができ、且つ個人的な経費の支払いがあれば社長として受け取る役員報酬の一定割合を給与控除により差し引くことができます。
個人事業主にするか、それとも会社をつくるかを検討する際に、税金面で大きな損得の差がつくのが、この「給与所得控除」の部分になります。
こんなに違う⁉︎ 個人事業主と会社の社長になった場合
例えば、分かりやすく売上が1000万円の場合
給与が600万円、経費が400万円と仮定して、会社の社長は「給与所得控除」が174万円になります。
個人事業主は0円です。
この時点で所得金額の合計が、174万円違いますので、個人事業主は600万円、会社の社長は426万円になります。
この所得金額に対して、所得税と住民税がかかってきます。
・個人事業主 所得税約70万円+住民税約57万円+個人事業税約16万円=約143万円
・会社の社長 所得税約35万円+住民税約40万円+法人住民税約7万円=約82万円
差額約61万円が節税金額になります。
役員報酬は次期まで変えることが出来ない
注意点として、役員報酬は一度決めてしまうと次期まで変えることが出来ません。
役員報酬の金額を変えてしまうと利益操作とみなされて、会社の経費として認められません。
もし役員報酬を増額してしまった場合、個人の所得税や住民税の課税対象になってしまうので注意が必要です。
まとめ
個人事業主と会社を設立して社長になった場合とでは、税金面で大きく違ってきます。
今後、大きく事業展開を考えている方や不動産を持たれていて大きく収入を得られている方などは、会社を設立した方がメリットが大きいと言えます。